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title: fondesk / fondesk IVR 紹介プログラム
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お電話対応でお困りの他部署やグループ会社、お知り合いの企業様はいませんか？

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　**fondeskで解決できること**

- 電話で作業中断されるストレスから解放
- 電話に出られないことによる機会損失を阻止
- 電話対応の偏りをなくせる

　**fondesk IVRで解決できること**

- 営業電話をシャットアウト
- 土日や夜間休日のお電話にも対応
- 内容によってフォーム誘導したり、振り分けが可能

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ご紹介方法はとても簡単です

ご紹介いただいた方とご紹介先の双方が、お得にfondesk / fondesk IVRをお使いいただけます

![紹介手順\_矢印あり](https://cr.fondesk.jp/hubfs/%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E6%89%8B%E9%A0%86_%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E3%81%82%E3%82%8A.png "紹介手順_矢印あり")

## 概要

 

- お知り合いや他部署の方などへfondeskまたはfondesk IVRをご紹介いただき、被紹介者様がfondeskまたはfondesk IVRの基本プランを利用開始いただけた場合に、紹介者様と被紹介者様それぞれに以下の特典がつきます。
  
  **【fondeskの有料プラン開始の場合5,000円分（税別）  / fondesk IVRの基本プラン開始の場合2,980円分（税別）】**   
  紹介者様への特典：ご契約中のfondeskまたはfondesk IVRの、翌月以降のご利用料金から還元します  
  被紹介者様への特典：初月の基本料金から割引をします

## 参加申し込み

- 本ページ下部の利用規約をよくお読みいただき、下記フォームの入力をお願いいたします。フォーム送信を持って下記利用規約にご同意いただいたものとみなします。

### 紹介プログラム応募フォーム

## 紹介プログラム利用規約

 

株式会社うるる（以下「うるる」といいます。）が開催する、「紹介プログラム」（以下「本プログラム」といいます。）を利用し、本プログラムに参加する方（以下「参加者」といいます。）が紹介活動をする際に遵守しなければならない契約事項として本規約を定めます。参加者は本プログラムに応募する前に、本規約をよくお読みいただき、同意のうえ本プログラムをご利用ください。なお、本プログラムご応募時点で、本規約にご同意いただいたものとみなします。     

**【プログラム期間】**  
開催期間に定めはありません（※諸事情により予告なく変更・中止する場合があります）。 

【内容】  
ご友人などへ電話代行サービスfondesk（以下「fondesk」といいます。）又は自動音声応答サービスfondesk IVR（以下「fondesk IVR」といいます。）をご紹介いただき、被紹介者がfondesk又はfondesk IVRを利用開始いただけた場合に、参加者に対しfondesk又はfondesk IVRの1ヵ月分のご利用料金の全部又は一部として第3項に定めるものを還元します。

1\. 成果地点となる「利用開始」とは、以下のとおり定義します。  
　　1. fondeskの場合  
　　　被紹介者がfondeskの14日間の無料トライアルを経たのち、もしくは直接有料契約となった場合に、初月の決済処理が正しく完了したことを指します。  
　　2. fondesk IVRの場合  
　　　被紹介者がfondesk IVR の基本プランを契約した場合に、更新初月の決済処理が正しく完了したことを指します。  
2\. 成果集計には、後述する「紹介コード」でのみ判別・集計を行います。被紹介者の方には紹介コードを必ず入力して利用開始するよう、周知徹底をお願いします。  
3\. 参加者に還元するご利用料金は以下のとおりです。なお、fondeskのユーザーがfondesk IVRを紹介した場合は下記「2. fondesk IVRの場合」に定めるものを、fondesk IVRのユーザーがfondeskを紹介した場合は下記「1. fondeskの場合」に定めるものを参加者に対して返金します。   
　　1. fondeskの場合　紹介件数1件につき5000円（税別）  
　　2. fondesk IVRの場合　紹介件数1件につき2980円 （税別）

**第１条（総則）  
1\. 参加者は、本規約の内容を十分理解した上で、その内容を遵守することに同意して本プログラムへの申込みをするものとし、当該参加者とうるるの間で本規約のとおり紹介プログラム利用契約（以下「本契約」といいます）が成立したものとみなします。  
2\. うるるは、うるるが必要と判断する場合、本規約の内容を変更又は追加（以下「本規約の変更」といいます。）できるものとします。この場合、うるるは、うるる所定の周知期間をもって、参加者に個別に通知する方法又は本プログラムのWebサイト内に掲示する方法により、当該変更の旨及び変更に関する内容を参加者に通知するものとします。  
3\. 本規約の変更は、前項に定める周知期間満了日の翌日から効力が生ずるものとします。  
4\. 本規約の変更が、以下のいずれにも該当しない場合は、うるるは、第2項に定める本規約の変更に関する内容の通知又は掲示を行った上で、うるる所定の方法により当該変更について参加者の同意を得るものとします。  
　　1. 参加者の一般の利益に適合する場合  
　　2. 本規約の目的に反せず、かつ合理的なものである場合  
5\. ただし、参加者が周知期間満了日の翌日以後の最初の本規約の更新が行われた後もfondesk又はfondesk IVRを利用する場合、参加者は、当該更新の日時を持って本規約の変更に同意したものとみなします。その場合であっても、後に参加者が当該変更に同意しない旨をうるるに申し入れた場合には、うるるは、当該申入れがあった日より参加者の本契約の解約に応じるものとします。解約の効力は、当該申し入れがあった日から数えて最初の契約期間満了日時に当たる日時に発生するものとします。ただし、当該申し入れをした日から最初の契約期間満了日時までに2週間の期間がない場合には、次の契約期間満了日時に当たる日時に当該効力が生じるものとします。

 第2条（本プログラムへの参加手続）  
1\. 本プログラムの参加者は、fondesk及びfondesk IVRのユーザーに限るものとし、本プログラムのWebサイト上のフォームから行うものとします。  
2\. 本プログラム参加者は、登録時に記入した内容に変更があった場合、直ちに本プログラムのWebサイトにて、登録内容の変更を行います。電子メール又はお問い合わせフォームを通じて、うるるに対する直接の内容変更依頼はできません。

第3条（プログラム参加者の活動内容）**  
1\. 参加者に対し、本契約の有効期間中、fondesk及びfondesk IVRについてユーザー候補者に対しサービスの紹介を実施します。  
2\. 参加者が実施する紹介の具体的内容は、次の各号に規定する行為に限られます。うるるは参加者に対して何らの代理権を付与するものではなく、参加者は、うるるを拘束するいかなる表明、保証又は合意等を行ってはなりません。  
　　1. ユーザー候補者に対するfondeskの紹介  
　　2. ユーザー候補者に対するfondesk IVRの紹介  
　　3. ユーザー候補者に対する参加者の紹介コードの通知  
3\. 参加者の紹介コードを利用してfondeskの有料契約もしくはfondesk IVRの基本プランの申込を行ったユーザーは、うるる所定の割引を受けられます。

**第4条（fondesk及びfondesk IVRの紹介方法）**  
1\. 参加者は、うるるが指定する内容・手法により、fondesk又はfondesk IVRの紹介を行うものとし、うるるからの指示を遵守します。  
2\. 参加者は、次の各号に規定する行為を行ってはなりません。  
　　1. うるる、fondesk及びfondesk IVRのブランドに関して不利益を生じる紹介活動  
　　2. うるるの名誉若しくは信用を毀損する行為  
　　3. fondesk及びfondesk IVRの信用を毀損する行為  
　　4. SNSその他の媒体を通じたfondesk及びfondesk IVRの紹介コードの拡散  
　　5.  参加者が関係性を有しない先に対する架電、お問合せフォームへの投稿、メールその他の方法によるfondesk及びfondesk IVRの紹介  
　　6. 第三者にfondesk及びfondesk IVRを紹介させる行為  
　　7. うるるから許可を得ていない値引きやキャンペーンの実施  
　　8. 参加者が自ら又は第三者をして架空の会社、団体、個人を名乗り又は名乗らせユーザーとしてfondesk及びfondesk IVRの利用をすること  
　　9. その他うるるが禁止する行為  
3\. ユーザー候補者のサービス利用料の決定はうるるが行い、参加者はサービス利用料を決定する権限を有しません。また、うるるは、本サービスのサービス利用料を変更する場合、変更日の1か月前までに書面、電子メールその他の方法にて、変更後のサービス利用料を参加者に通知します。

**第5条（サービス利用料の受領・参加者への支払）**  
1\. 参加者の紹介コードを利用してfondeskの有料契約又はfondesk IVRの基本プランを契約した被紹介者のサービス利用料は、うるるが被紹介者に対して請求し、被紹介者から受領します。参加者は、被紹介者に対してサービス利用料を請求し、又は被紹介者からサービス利用料を受領する権限を有しません。  
2\. うるるは、参加者に対し、各月1日から末日までの間に参加者の紹介コードを利用してfondeskの有料契約又はfondesk IVRの基本プランを利用開始した被紹介者の件数を基準に、1件につき紹介したサービス1ヵ月分の月額基本料金（以下「月額基本料金」といいます。）の全部又は一部として【内容】に定めるものを参加者に対して還元するものとします。具体的な還元の方法は第4項に定めるとおりとします。  
3\. ただし、被紹介者が反社会的勢力と関係があるなどうるるが取引対象として不適と判断した場合、その他うるるが被紹介者による申込を不適当と判断した場合については、還元対象としません。  
4\. うるるから参加者に対する報酬の支払方法は、契約中のアカウントで決済に使用しているカードに返金することにより、被紹介者がfondesk又はfondesk IVRの有料契約を開始した日の属する月の翌々月末までに、参加者がご利用中のfondesk又はfondesk IVRの契約において既にお支払い済みのご利用料金から返金する方法とします。  
5\. うるるは、支払方法を変更する場合変更日の1か月前までに書面、電子メールその他の方法にて、変更後の支払方法を参加者に通知します。 

**第6条（費用）**  
参加者が紹介を実施するために必要な費用は、本規約において別途定めるもののほか参加者の負担とします。 

**第7条（秘密保持）**  
うるる及び参加者は、fondeskサービス利用規約第13条又はfondesk IVRサービス利用規約第15条に従って秘密保持義務を負います。

**第8条（個人情報の取扱い）**  
うるる及び参加者は、本規約に基づいて取り扱う秘密情報に個人情報が含まれている場合には、個人情報の保護に関する法律、関連法令及び規範（管轄省庁策定のガイドラインを含む。）に従い、並びに本規約の定めを遵守して、本規約の目的の範囲内において個人情報を取り扱うものとし、本規約の目的以外で、これを取り扱わないものとします。

**第9条（損害賠償）**  
うるる及び参加者は、本規約上の義務に違反した場合には、これに起因又は関連して相手方が被った損害、損失及び費用（合理的な範囲の弁護士費用を含みます。）を賠償する責任を負います。

**第10条（解除）**  
1\. うるるは、参加者が次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができます。  
　　1. 本契約に定める条項に違反し、その是正を催告したにもかかわらず5営業日以内に当該違反が是正されないとき  
　　2. 監督官庁より営業許可の取消し又は停止等の処分を受けたとき  
　　3. 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき  
　　4. 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき  
　　5. 倒産手続等の開始又はその申立てがあったとき  
　　6. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき  
　　7. 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき  
　　8. 前各号に準じる事由その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき  
2\. 本条に基づく本契約の解除は、うるるから参加者に対する損害賠償の請求を妨げません。  
3\. 本条に基づき本契約の解除がされた場合、これにより損害が発生した場合であっても、参加者は、うるるに対して損害賠償を請求することはできません。

**第11条（任意解約）**  
うるる及び参加者は、相手方に対しメールにて通知を行うことで、本契約を将来に向かって解除することができます。

**第12条（反社会的勢力の排除）**  
1\. 参加者は、fondeskサービス利用規約第20条又はfondesk IVRサービス利用規約第22条第1項各号について、表明し、保証します。  
2\. 参加者が前項に基づく表明、保証に違反する場合、うるるは参加者と締結したあらゆる契約を解除することができるものとします。

第13条（本契約上の地位の譲渡等）  
1\. 参加者は、うるるの事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。  
2\. うるるはfondesk又はfondesk IVRにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに参加者の個人情報を含む登録情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、参加者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

**第14条（有効期間等）**  
1\. 本契約の有効期間は、本契約に基づき本契約が終了した場合を除き、うるると参加者の間で締結したfondesk又はfondesk IVRサービスに係る利用契約の有効期間に従うものとします。  
2\. 本契約の終了にかかわらず、第7条（秘密保持）から第9条（損害賠償）まで、第10条（解除）第2項、第12条（反社会的勢力の排除）、本条本項、第17条（専属的合意管轄裁判所）、第18条（準拠法）の規定は、引き続きその効力を有します。

**第15条（分離可能性）**  
1\. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。うるる及び参加者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。  
2.  本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある参加者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の参加者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

**第16条（権利の留保）**  
うるるが、参加者に対し、本規約に定める権利若しくは請求権を行使せず又は何らかの要請を行わない場合であっても、うるるの当該権利若しくは請求権又は何らかの要請を行う権利は、放棄されたものとはみなされません。

**第17条（専属的合意管轄裁判所）**  
参加者とうるるの間で本規約又は本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

**第18条（準拠法）**  
本規約及び本契約に関する準拠法は、日本法とします。

以上

2026年4月15日 制定

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